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相続

名義貸し預金の遺産分割

事件概要

Xさんの祖母が死亡し、相続が開始した(相続人の母が亡くなっていたためXさんは代襲相続人でした)。祖母は自分の子や孫の名義で複数の預貯金を持っていたほか、不動産も所有していた。
このような関係の中、Xさんの伯母が、名義どおり自らのものであるとして、祖母が持っていた叔母の名義の預貯金等の引渡しを求めてきた事案。

解決方法・結果

確かに預貯金の名義は子や孫となっていたものの、祖母が名義借りをしていたものであるので、遺産であると主張し、引渡しを拒否し、遺産分割調停を申し立てた。
調停期日を経た結果、Xさんが不動産を全部取得し、預貯金を分けて解決に至った。